大学生協を設立するまでの流れ

生協設立の10のステップ

 生協を設立するには、生協法に基づき進めなければなりません。また、大学内においては、生協を設立するメリットや必要性の啓発を広め、生協を設立することへの賛同の総意を形成しなければなりません。

 ここでは、生協設立を決め、いざ生協の設立を開始し、成し遂げるまでの課題や手続きをご案内しています。
 設立の活動の開始時点より、先々の課題を見通し、計画性を持って進めることが大切です。

(1)生協設立準備会の結成

大学生協の設立を進める中で重要な役割を果たすのが、「生協設立準備会」です。

  • この準備会を中心として学内へ賛同を広げていきます。
  • 学生・院生・教職員等、全学の構成員で活動をすすめることが大切です。

(2)生協設立に関する学内合意

  • 生協の設立に関する学内の賛同を広めます。
  • 大学からの施設貸与をはじめとした支援についての合意を得ます。

(3)発起人会の発足

  • 発起人会は法的に20名以上が必要です。
  • 設立趣意書、定款案、事業計画書、発起人名簿等を作成します。
  • メンバーは学内各階層から就任をいただきます。

(4)賛同者署名の集約

  • 設立趣意書にもとづいて賛同署名を集めます。
  • 法的には300名以上ですが、より多くの賛同を広げることが求められます。

(5)創立総会の開催

  • 賛同者の半数以上の出席により成立し、その3分の2以上によって議決されます。
  • 定款および事業計画の議決、役員(理事・監事)の選挙などを行います。

(6)設立認可申請

  • 発起人は、創立総会で議決された設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会決議録の謄本、および役員名簿を所管行政庁に提出して設立の認可を申請します。
  • 所管行政庁は、職域が都道府県の区域を越える組合については厚生労働省、それ以外は、都道府県です。

(7)設立認可

  • 所管行政庁が申請書を受理してから2ヵ月以内に通知があります。
  • 認可後、発起人会は理事会にその事務を引き継ぎます。

(8)出資金払い込みの呼びかけ・受付

  • 理事会は学内から広く出資金の払い込みを呼びかけ、組合員加入の受付を行います。

(9)設立登記

  • 組合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局(支局または出張所)において、設立の登記をします。
  • 設立登記は、第1回出資金払い込みの完了した翌日から2週間以内に行います。

(10)事業開始準備・店舗開設・組織づくり

  • 食堂や店舗のオープンをめざし、事業連合などの支援も得て、品揃えやメニューの決定、職員の教育などを進めます。
  • 設立後の活動を旺盛に展開するために、学生委員会などの組織を確立します。