悪質商法に気をつけよう

詐欺まがいの前払い式通信販売にご用心

前払いの落とし穴

代金を先に払う前払い式通信販売にかんしては、注文した商品が届かない、届いた商品が広告と違う、粗悪品だった等の苦情が少なくありません。

最近、警察の家宅捜索を受けた通信販売業者もありました。入手困難な外国製化粧品を販売するという広告で、多数の人からお金を集めたものの、商品を送らず、消費者生活センター等に苦情が殺到した業者です。

このほか、パソコンを格安で販売するという雑誌広告を出して代金を受け取りながら行方不明になったり、娯楽ビデオを注文した人に何も写っていないテープを郵送する業者もあります。

禁止されていないが…

通信販売において、業者が代金の前払いを求めることは違法ではありませんが、訪問販売法では、代金を受領した業者は申込者に対して遅延なく商品を送付する場合を除き、申込みの承諾の有無や商品の引き渡し時期等の通知義務があると定めており、これに違反すると罰金が科されたり、業務停止命令の対象となります。しかし、事例のような法律や契約を守らない業者が、多くの消費者被害を発生させています。

「前払い」は慎重に

詐欺まがいの通信販売では、いったん被害が顕在化すると、すでに払ったお金の返金や代替品の提供はほとんど期待できません。

多様な商品を扱っている通信販売は便利なものですが、なかには悪質な業者もいることをふまえて、契約はできるだけ慎重にしましょう。

悪質商法に気をつけよう

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