全国大学生活協同組合連合会定款

第1章 総則

(目的)
第1条 この生活協同組合連合会(以下「会」という。)は、平和な社会を目指し、協同互 助の精神に基づき、民主的運営によって全国の大学生活協同組合及び事業の共同を目的 とした大学生活協同組合連合会の事業を育成指導し、学生・院生及び教職員の生活の改 善向上をはかり、豊かな学園生活を実現することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、全国大学生活協同組合連合会(略称・全国大学生協連)という。
(事業)
第3条 この会は、第1 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 会員の指導及び連絡並びに調整
  2. 会員以外の各種協同組合及び国際協同組合諸組織ならびに教職員・学生諸団体との連絡及び渉外
  3. 会員の構成員である組合員の生活の改善及び文化の向上を図るための事業
  4. 会員の構成員である組合員及び役職員に対する組合事業に関する知識の向上を図る事業
  5. 会員の事業に必要な調査研究及び一般的情報を提供する事業
  6. 会員の事業に必要な物資を購入し、これを加工し、若しくは加工しないで、又は生産して会員に供給する事業
  7. 会員並びに会員の構成員である組合員及び役職員の生活に有用な施設を設置し、利用させる事業
  8. 会員の構成員である組合員の生活の共済を図る事業
  9. 会員の構成員である組合員のための旅行業法に基づく旅行事業
  10. 前各号に附帯する事業
(区域)
第4条 この会の区域は、全国一円とする。
(事務所の所在地)
第5条 この会は、事務所を東京都杉並区におく。

2 この会は、規約の定めるところにより地方ごとに支部をおくことができる。

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第2章 会員

(会員の資格)
第6条 次に掲げる者は、この会の会員となることができる。
  1. 消費生活協同組合法により設立された大学等の学生・院生及び教職員を主たる組合員とする生活協同組合
  2. 前号に該当する生活協同組合が事業の共同を目的として消費生活協同組合法により設立した生活協同組合
  3. 他の法律により設立された協同組織体で、消費生活協同組合法第2条第1項各号に 掲げる要件を備え、かつ、生活協同組合の行う事業と同種の事業を行うことを目的とするもの

(加入の申込み)
第7条 この会の会員になろうとする者は、この会の定める加入申込書に引き受けようと する出資口数に相当する出資金額及び次の書類を添付してこの会に提出しなければなら ない。
  1. 定款
  2. 加入を決定した総(代)会の議事録
  3. 役員の住所及び氏名
  4. 事業報告書及び事業計画書
  5. その他この会が必要と認めた書類
  • この会は、前項の申込みを拒んではならない。ただし、前項の申込みを拒むことにつき、理事会において正当な理由があると議決した場合は、この限りでない。
  • この会は、前条に規定する者の加入について、現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付さないものとする。
  • 第1 項の申込みをした者は、第2項ただし書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除き、この会が第1項の申込みを受理したときに会員となる。
  • この会は、会員となった者について会員名簿に記載するとともに会員証を作成し、その会員に交付するものとする。
(会費)
第8条 会員は、この会の事業に必要な経費にあてるため、別に定める会員規約による会 費を負担しなければならない。
(届出の義務)
第9条 会員は、会員たる資格を喪失したとき、又は第7条第1項第1号及び第3号にか かげる事項ならびに名称、主たる事務所の所在地を変更したときは、速やかにその旨を この会に届け出なければならない。
(自由脱退)
第10 条 会員は、事業年度の末日の90 日前までにこの会に予告し、当該事業年度の終り において脱退することができる。
(法定脱退)
第11 条 会員は、次の事由によって脱退する。
  1. 会員たる資格の喪失
  2. 解散
  3. 除名
(除名及び権利停止)
第12 条 この会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決によって、 除名することができる。
  1. 1年間この会の事業をまったく利用しないとき
  2. 出資の払込み、その他この会に対する義務を怠ったとき
  3. 供給物資の代金または利用料の払込みを怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき
  4. 1年間、この会の会費を納入せず、催告を受けてもその義務を怠り、かつ会費納入の猶予を求める請願書を提出しないとき
  5. この会の事業を妨げ、又はこの会の信用を失わせるような行為をしたとき
  • 前項の場合において、この会は、その総会の会日の5日前までに、除名しようとする会員にその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  • この会は、除名の議決があったときは、除名された会員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。
  • 前2項の通知は、会員名簿に記載したその会員の主たる事務所の所在地に、その会員が別に通知を受ける場所をこの会に通知したときは、その場所にあてることをもって足りる。
  • 第1項に定める除名の事項にはいたらないが、法令又は定款及び規約を遵守しない会員については、別に定める規約によりその権利の全部又は一部の行使を停止させることができる。
(脱退会員の払戻し請求権)
第13 条 脱退した会員は、次の各号に定めるところにより、その払込済出資額の払戻しをこの会に請求することができる。
  1. 第10 条の規定による脱退又は第11 条第1号若しくは第2号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額に相当する額
  2. 第11 条第3号の事由による脱退の場合は、その払込済出資額の2分の1に相当する額
  • この会は、脱退した会員がこの会に対する債務を完済するまでは、前項の規定による払戻しを停止することができる。
  • この会は、事業年度の終りに当たり、この会の財産をもってその債務を完済するに足らないときは、第1項の払戻しを行わない。
(出資)
第14 条 会員は、出資1口以上を有しなければならない。
  • 1会員の有することのできる出資口数の限度は、会員の総出資口数の4分の1とする。
  • 会員は、出資金額の払込みについて、相殺をもってこの会に対抗することができない。
  • 会員の責任は、その出資金額を限度とする。
(出資1口の金額及びその払込み方法)
第15 条 出資1口の金額は、金千円とし、全額一時払込みとする。
(出資口数の増加)
第16 条 会員は、その出資口数を増加することができる。
  • 出資口数を増加しようとする会員は、この会の定める出資口数増加申込書に、増加しようとする出資口数に相当する出資金額を添え、これをこの会に提出しなければならない。
(出資口数の減少)
第17 条 会員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90 日前までに減少しようとする出資口数をこの会に予告し、当該事業年度の終りにおいて出資口数を減少することができる。
  • 会員は、その出資口数が会員の総出資口数の4分の1を超えたときは4分の1以下に達するまで、その出資口数を減少しなければならない。
  • 出資口数を減少した会員は、減少した出資口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの会に請求することができる。
  • 第13 条第3項の規定は、出資口数を減少する場合について準用する。

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第3章 役職員

(役員)
第18 条 この会に、次の役員をおく。
  1. 理事 53 人以上 58 人以内
  2. 監事 8 人以上 13 人以内
(役員の選挙)
第19 条 役員は、役員選挙規約の定めるところにより、総会において選挙する。
  • 理事は、会員たる法人の役員でなければならない。ただし、特別の理由があるときは、理事の定数の3分の1以内の者を、会員たる法人の役員以外の者のうちから選挙することができる。
  • 監事のうち1人以上は、会員たる法人の役員又はこの会の使用人以外の者であって、その就任の前5年間この会の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与、執行役若しくは使用人でなかったものとする。また、監事の互選をもって常勤の監事を定めるものとする。
  • 役員の選挙は、無記名投票によって行い、投票は、1人につき1票とする。
(役員の補充)
第20 条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、役員選挙規約の定めるところにより、3箇月以内に補充しなければならない。
(役員の任期)
第21 条 理事の任期は、1年、監事の任期は、1年とし、前任者の任期満了のときから起算する。ただし、再選を妨げない。
  • 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、補充した総会の日において現に在任する役員の任期が終了するときまでとする。
  • 役員の任期は、その満了のときがそのときの属する事業年度の通常総会の終了のときと異なるときは、第1項の規定にかかわらず、その総会の終了のときまでとする。
  • 役員が任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数がその定数を欠くに至ったときは、その役員は、後任者が就任するまでの間は、なお役員としての権利義務を有するものとする。
(役員の兼職禁止)
第22 条 監事は、次の者と兼ねてはならない。
  1. この会の理事又は使用人
  2. この会の子会社等(子会社、子法人等及び関連法人等)の取締役又は使用人
(役員の責任)
第23 条 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、この会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  • 役員は、その任務を怠ったときは、この会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 前項の任務を怠ってされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
  • 第2項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない
  • 前項の規定にかかわらず、第2項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める額を限度として、総会の決議によって免除することができる。
  • 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
    1. 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
    2. 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
    3. 責任を免除すべき理由及び免除額
  • 理事は、第2項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
  • 第5項の決議があった場合において、この会が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金等を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
  • 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様の取扱いとする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
    1. 理事 次に掲げる行為
      イ 法第31 条の7第1項及び第2項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
      ロ 虚偽の登記
      ハ 虚偽の公告
    2. 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  • 役員がこの会又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
(理事の自己契約等)
第24 条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  1. 理事が自己又は第三者のためにこの会と取引をしようとするとき。
  2. この会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
  3. 理事が自己又は第三者のためにこの会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
  • 第1項各号の取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(役員の解任)
第25 条 会員は、総会員の5分の1以上の連署をもって、役員の解任を請求することができるも のとし、その請求につき総会において出席代議員の過半数の同意があったときは、その請求に係 る役員は、その職を失う。
  • 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面をこの会に提出してしなければならない。
  • 会長理事は、前項の規定による書面の提出があったときは、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日の10 日前までにその役員にその書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  • 第1項の請求があった場合は、理事会は、その請求があった日から20 日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。なお、理事の職務を行う者がないとき又は理事が正当な理由がないのに総会招集の手続きをしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(役員の報酬)
第26 条 理事及び監事に対する報酬は、総会の議決をもって定める。この場合において、総会に提出する議案は、理事に対する報酬と監事に対する報酬を区分して表示しなければならない。
  • 監事は、総会において、監事の報酬について意見を述べることができる。
  • 第1項の報酬の算定方法については、規則をもって定める。
(代表理事)
第27 条 理事会は、理事の中からこの会を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
  • 代表理事は、この会の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
(会長理事、専務理事及び常務理事)
第28 条 理事は、会長理事1人、専務理事1人及び常務理事7人以上12 人以内を理事会において互選する。ただし、必要な場合、副会長理事3人以内を理事会において互選することができる。
  • 会長理事は、理事会の決定に従ってこの会の業務を統括する。
  • 副会長理事は、会長理事を補佐し、会長理事に事故があるときはあらかじめ会長理事が定めた順位に従い、その職務を代行する。
  • 専務理事は、会長理事、副会長理事を補佐してこの会の業務を執行し、会長理事、副会長理事ともに事故があるときは、その職務を代行する。
  • 常務理事は、専務理事を補佐し、業務を分担し、専務理事に事故があるときは、常務理事の互選によりその1人が職務を代行する。
(理事会)
第29 条 理事会は、理事をもって組織する。
  • 理事会は、この会の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
  • 理事会は、会長理事が招集する。
  • 会長理事以外の理事は、会長理事に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
  • 前項の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
  • 理事は3箇月に1回以上業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  • その他理事会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(理事会招集手続)
第30 条 理事会の招集は、その理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対してその通知を発してしなければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、この期間を短縮することができる。
  • 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(理事会の議決事項)
第31 条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なければならない。
  1. この会の財産及び業務の執行に関する重要な事項
  2. 総会の招集及び総会に付議すべき事項
  3. この会の財産及び業務の執行のための手続その他この会の財産及び業務の執行について必要な事項を定める規則の設定、変更及び廃止
  4. 取引金融機関の決定
  5. 前各号のほか、理事会において必要と認めた事項
(理事会の議決方法)
第32 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
  • 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事 (当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
  • 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
(理事会の議事録)
第33 条 理事会の議事については、法令の定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
  • 前項の議事録を電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名をしなければならない。
(定款等の備置)
第34 条 この会は、法令に基づき、以下に掲げる書類を事務所に備え置かなければならない。
  1. 定款
  2. 規約
  3. 理事会の議事録
  4. 総会の議事録
  5. 貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。)
  • この会は、法令に定める事項を記載した会員名簿を作成し、事務所に備え置かなければならない。
  • この会は、会員又はこの会の債権者(理事会の議事録については、裁判所の許可を得たこの会の債権者)から、法令に基づき、業務取扱時間内において当該書面の閲覧又は謄写の請求等があったときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(監事の職務及び権限)
第35 条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
  • 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業に関する報告を求め、又はこの会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 監事は、その職務を行うため必要があるときは、この会の子会社等に対して事業の報告を求め、又はその子会社等の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 前項の子会社等は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
  • 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  • 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法 令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
  • 監事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
  • 第29 条第5項の規定は、前項の請求をした監事についてこれを準用する。
  • 監事は、総会において、監事の解任又は辞任について意見を述べることができる。
  • 監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
  • 会長理事は、前項の者に対し、同項の総会を招集する旨並びに総会の日時及び場所を通知しなければならない。
  • 監査についての規則の設定、変更及び廃止は監事が行い、総会の承認を受けるものとする。
(監事会)
第36 条 この会は、監事で構成する監事会を置く。
  • 監事会は、この定款に規定するもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、各監事の権限の行使を妨げることはできない。
    1. 監事の職務の遂行に関する重要な事項についての協議
    2. 監事による監査権限の行使に関しない事項であって監事の合議により決すべきものの決定
  • 監事会の運営については、この定款に規定するもののほか、監事会で別に定める運営規則による。
(理事の報告義務)
第37 条 理事は、この会に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監事に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差止め)
第38 条 監事は、理事がこの会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為を し、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの会に著しい損害 が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
  • 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の理事に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
(監事の代表権)
第39 条 第27 条第2項の規定にかかわらず、次の場合には、監事がこの会を代表する。
  1. この会が、理事又は理事であった者(以下、この条において理事等という。)に対し、また、理事等がこの会に対して訴えを提起する場合
  2. この会が、6箇月前から引き続き加入する会員から、理事等の責任を追及する訴えの提起の請求を受ける場合
  3. この会が、6箇月前から引き続き加入する会員から、理事等の責任を追及する訴えに係る訴訟告知を受ける場合
  4. この会が、裁判所から、6箇月前から引き続き加入する会員による理事等の責任を追及する訴えについて、和解の内容の通知及び異議の催告を受ける場合
(会員による理事の不正行為等の差止め)
第40 条 6箇月前から引き続き加入する会員は、理事がこの会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によってこの会に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(会員の調査請求)
第41 条 会員は、総会員の10 分の1以上の同意を得て、監事に対し、この会の業務及び財産の状況の調査を請求することができる。
  • 監事は、前項の請求があったときは、必要な調査を行わなければならない。
(共済計理人)
第42 条 この会は、法令の定めるところにより、理事会において共済計理人を選任する。
  • 共済計理人は、法第50 条の11 第1 項及び法第50 条の12 に規定する業務を行う。
  • 共済計理人の業務を行うにあたっての必要な事項は、共済計理人規則で定める。
(顧問)
第43 条 この会に、顧問を置くことができる。
  • 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会において選任する。
  • 顧問は、この会の業務の執行に関し、会長理事の諮問に応ずるものとする。
(職員)
第44 条 この会の職員は、会長理事が任免する。
  • 職員の定数、服務、給与その他職員に関し必要な事項は、規則で定める。

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第4章 総会

(通常総会の招集)
第45 条 通常総会は、毎事業年度終了の日から3箇月以内に招集しなければならない。
(臨時総会の招集)
第46 条 臨時総会は、必要があるときは、いつでも理事会の議決を経て、招集できる。ただし、会員がその5分の1以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20 日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
(総会の招集者)
第47 条 総会は、理事会の議決を経て、会長理事が招集する。
  • 会長理事及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(総会の招集手続)
第48 条 総会の招集者が総会を招集する場合には、総会の日時及び場所その他の法令で定める事項を定めなければならない。
  • 前項の事項の決定は、次項の定める場合を除き、理事会の決議によらなければならない。
  • 前条第2項の規定により監事が総会を招集する場合には、第1 項の事項の決定は、監事の全員の合議によらなければならない。
  • 総会を招集するには、総会の招集者は、その総会の会日の10 日前までに、会員に対して第1項の事項を記載した書面をもってその通知を発しなければならない。
  • 通常総会の招集の通知に際しては、法令で定めるところにより、会員に対し、理事会の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告を含む。)を提供しなければならない。
(総会提出議案・書類の調査)
第49 条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(総会の会日の延期又は続行の決議)
第50 条 総会の会日は、総会の議決により、延期し、又は続行することができる。この場合においては、第48 条の規定は適用しない。
(総会の議決事項)
第51 条 この定款に特別の定めがあるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
  1. 定款の変更
  2. 規約の設定、変更及び廃止
  3. 解散及び合併
  4. 毎事業年度の予算及び事業計画の設定及び変更
  5. 出資1口の金額の減少
  6. 会計監査人の選任及び解任
  7. 事業報告書及び決算関係書類並びにこれらの附属明細書。ただし、決算関係書類及
  8. びその附属明細書(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)について、法令で定める要件に該当する場合には、総会の議決を経ることを要せず、報告することで足りるものとする。
  9. 連合会及び他の団体への加入又は脱退
  • この会は、第3条各号に掲げる事業を行うため、必要と認められる他の団体への加入又は脱退であって、多額の出資若しくは加入金又は会費を要しないものについては、前項の規定にかかわらず、総会の議決によりその範囲を定め、理事会の議決事項とすることができる。
  • 総会においては、第48 条第4項の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をするものとする。ただし、この定款により総会の議決事項とされているものを除く事項であって軽微かつ緊急を要するものについては、この限りでない。
  • 規約の変更のうち、以下の事項については、第1項の規定にかかわらず、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の変更の内容の会員に対する通知、公告その他の周知の方法は第83 条及び第84 条による。
    1. 関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
    2. 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項の設定又は変更
(総会の成立要件)
第52 条 総会は、会員を代表する代議員の半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
  • 前項に規定する数の代議員の出席がないときは、理事会は、その総会の会日から20 日以内にさらに総会を招集することを決しなければならない。この場合には、前項の規定は適用しない。
(役員の説明義務)
第53 条 役員は、総会において、代議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
  1. 代議員が説明を求めた事項が総会の目的である事項に関しないものである場合。
  2. その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合。
  3. 代議員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合。ただし、当該代議員が総会の日より相当の期間前に当該事項をこの会に対して通知した場合又は当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合はこの限りでない。
  4. 代議員が説明を求めた事項について説明をすることによりこの会その他の者(当該代議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合。
  5. 代議員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合。
  6. 前各号に掲げる場合のほか、代議員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合。
(議決権及び選挙権)
第54 条 会員は、その会員を代表する代議員を総会に出席せしめ、各代議員につきそれぞれ1箇の議決権及び選挙権を行使することができる。
  • 代議員の選出数は、別に定める規約による。
(総会の議決方法)
第55 条 総会の議事は、出席した代議員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 総会の議長は、総会において、出席した代議員のうちから、その都度選任する。
  • 議長は、代議員として総会の議決に加わる権利を有しない。
  • 総会において議決する場合には、議長は、その議決に関して出席した代議員の数に算入しない。
(総会の特別議決方法)
第56 条 次の事項は、代議員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数で決しなければならない。
  1. 定款の変更
  2. 解散及び合併
  3. 会員の除名
  4. 事業の全部の譲渡、共済事業の全部の譲渡及び共済契約の全部の移転
  5. 第23 条第5項の規定による役員の責任の免除
(議決権及び選挙権の書面又は代理人による行使)
第57 条 代議員は第48 条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、会員の代議員でなければ代理人となることができない。
  • 前項の規定により、議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
  • 第1項の規定により書面をもって議決権又は選挙権を行う者は、第48 条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項について、その賛否又は選挙しようとする役員の氏名を書面に明示して、第59 条及び第19 条第1項の規定による規約の定めるところにより、この会に提出しなければならない。
  • 代理人は、3人以上の代議員を代理することができない。
  • 代理人は、代理権を証する書面をこの会に提出しなければならない。
(総会の議事録)
第58 条 総会の議事については、法令で定める事項を記載した議事録を作成し、作成した理事及び議長がこれに署名又は記名押印するものとする。
(総会運営規約)
第59 条 この定款に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、総会運営規約で定める。

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第5章 事業の執行

(事業の品目等)
第60 条 第3条第6号に規定する事業に必要な物資の品目は、食料品、化粧品、書籍、教育機器、学用品、文房具、電気製品、家具、衣料品、皮革製品、日用雑貨品、運動用具品、楽器、写真用品、時計、飲料等会員の組合員の日常生活に必要な物資とする。
  • 第3条第7号に規定する生活に有用な協同施設の種類は、会議施設、宿泊施設、食堂・喫茶施設および研修施設とする。
  • 第3条第8号に規定する共済を図る事業(以下「共済事業」という)は、次に掲げるものとする。
  1. 共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済契約者の死亡、不慮の事故等を直接の原因とする身体障害ならびに不慮の事故等および疾病を直接原因とする入院、ならびに特約にもとづき不慮の事故等および疾病の治療を目的とする手術、ならびに特約にもとづき不慮の事故等による通院、ならびに特約にもとづき不慮の事故等による扶養者の死亡、ならびに特約にもとづき父母または扶養者の死亡を共済事故として共済金を支払うことを約する生命共済事業
  2. 共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済契約者の家財の火災、借家人賠償責任の発生に関し、共済金を支払うことを約する火災共済事業
(共済掛金及び共済金)
第61 条 共済事業に係る共済契約1口当りの共済掛金及び共済金の額はそれぞれの事業規約で定めるものとする。
  • 第61 条 共済事業に係る共済契約1口当りの共済掛金及び共済金の額はそれぞれの事業規約で定めるものとする。

生命共済(被共済者加入年齢65歳以上)

保障の種類 共済掛金額 共済金額



全死亡55,720円200万円
後遺障害1,060円500万円
病気入院 130,341円7,000円
事故入院 2,314円7,000円
手術費用4,430円5万円
事故通院2,153円3,000円
父母扶養者死亡1,255円10万円
扶養者事故死亡 3,717円180万円



全国大学生活協同組合連合会生命共済事業規約共済掛金算出方法書に定める方法によって算出した額とする。

火災共済

保障の種類 共済掛金額 共済金額



火災893円200万円
借家人賠償責任保障962円1,000万円
盗難家財440円30万円
盗難現金90円5万円
盗難借用戸室修理費用10円10万円



全国大学生活協同組合連合会火災共済事業規約共済掛金算出方法書に定める方法によって算出した額とする。

短期生命共済(被共済者加入年齢65歳以上)

保障の種類 共済掛金額 共済金額



死亡保障 292,539円 200万円
後遺障害保障 600万円
病気入院保障 1万円
事故入院保障 1万円
手術保障 5万円
事故通院保障 3,000円
父母扶養者死亡特約 10万
扶養者事故死亡特約 15万円

短期火災共済

保障の種類 共済掛金額 共済金額



火災保障2,026円200万円
借家人賠償責任保障 1,000万円
盗難家財保障30万円
盗難現金保障5万円
盗難借用戸室修理費用保障10万円
(共済事業規約)
第62 条 この会は、共済事業について、その種類ごとに、その実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して法令で定める事項を、共済事業規約で定めるものとする。

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第6章 会計

(事業年度)
第63 条 この会の事業年度は、毎年10 月1日から翌年9月30 日までとする。
(財務処理)
第64 条 この会は、法令及びこの会の経理に関する規則の定めるところにより、この会の財務の処理を行い、決算関係書類及びその附属明細書を作成するものとする。
(収支の明示)
第65 条 この会は、この会が行う事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。
(会計監査人)
第66 条 この会は、決算関係書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、法令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けるものとする。
(共済事業の区分経理)
第67 条 この会は、共済事業と共済事業以外の事業とを区分して経理し、かつ、共済事業については、その事業の種類ごとに収支を明らかにするものとする。
(他の経理への資金運用の禁止)
第68 条 この会は、厚生労働大臣の承認を受けた場合を除き、共済事業に係る経理から共済事業以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又は共済事業に係る経理に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る経理に属する資金を調達しないものとする。
(法定準備金)
第69 条 この会は、出資総額に相当する額に達するまで、毎事業年度の剰余金の5分の1に相当する額以上の金額を法定準備金として積み立てるものとする。ただし、この場合において繰越欠損金があるときには、積み立てるべき準備金の額の計算は、当該事業年度の剰余金からその欠損金のてん補にあてるべき金額を控除した額について行うものとする。
  • 前項の規定による法定準備金は、欠損金のてん補にあてる場合を除き、取り崩すことができない。
(教育事業等繰越金)
第70 条 この会は、毎事業年度の剰余金の20 分の1に相当する額以上の金額を教育事業等繰越金として翌事業年度に繰り越し、繰り越された事業年度の第3条第4号に定める事業の費用に充てるために支出するものとする。なお、全部又は一部を会員又は会員の組合員の相互の協力の下に地域において行う福祉の向上に資する活動を助成する事業に充てることができる。
  • 前条第1項ただし書の規定は、前項の規定による繰越金の額の計算について準用する。
(剰余金の割戻し)
第71 条 この会は、剰余金について、会員及び会員の構成員である組合員(以下「組合員」という。)のこの会の事業の利用分量又は払込んだ出資額に応じて会員及び組合員に割り戻すことができる。
(利用分量に応ずる割戻し)
第72 条 この会の事業の利用分量に応ずる剰余金の割戻し(以下「利用分量割戻し」という。)は、毎事業年度の剰余金について繰越欠損金をてん補し、第69 条第1項の規定による法定準備金として積み立てる金額及び第70 条第1項の規定による教育事業等繰越金として繰り越す金額(以下「法定準備金等の金額」という。)を控除した後に、なお残余があるときに行うことができる。
  • 利用分量割戻しは、各事業年度における会員及び組合員のこの会の事業の種類別ごとの利用分量に応じて行う。
  • この会は、この会の事業を利用する会員及び組合員に対し、この会の事業の利用の都度、利用した事業の種類別及び分量を証する受領書等を交付するものとする。
  • この会は、会員及び組合員が利用したこの会の事業の種類別ごとの利用分量の総額がこの会のその事業総額の5割以上であると確認した場合でなければ、その事業についての利用分量割戻しを行わない。
  • この会は、利用分量割戻しを行うこと及び利用分量割戻金の額について総会の議決があったときは、速やかに利用分量割戻しを行う事業の種類、利用分量割戻金の利用分量に対する割合及び利用分量割戻金の請求方法を会員及び組合員に公告するものとする。
  • この会は、利用分量割戻しを行うときは、その割り戻すべき金額に相当する額を利用分量割戻金として積み立てるものとする。
  • 会員及び組合員は、第5項の公告に基づき利用分量割戻金をこの会に請求しようとするときは、利用分量割戻しを行うことについての議決が行われた総会の終了の日から6箇月を経過する日までに、第3項の規定により交付を受けた受領書等を提出してこれをしなければならない。
  • この会は、前項の請求があったときは、第6項の規定による利用分量割戻金の積立てを行った事業年度の翌々事業年度の末日までに、その利用分量割戻金を取り崩して、会員及び組合員ごとに前項の規定により提出された受領書等によって確認した事業の利用分量に応じ、利用分量割戻金を支払うものとする。
  • この会は、各会員及び組合員ごとの利用分量があらかじめ明らかである場合には、第7項の規定に関わらず、会員及び組合員からの利用分量割戻金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
  • この会が、前2項の規定により利用分量割戻しを行おうとする場合において、この会の責めに帰すべき事由以外の事由により第8項に定める期間内に支払を行うことができなかったときは、当該会員及び組合員は、当該期間の末日をもって利用分量割戻金の請求権を放棄したものとみなす。
  • この会は、各事業年度の利用分量割戻金のうち、第8項に定める期間内に割戻しを行うことができなかった額は、当該事業年度の翌々事業年度における事業の剰余金に算入するものとする。
(出資額に応ずる割戻し)
第73 条 払い込んだ出資額に応ずる剰余金の割戻し(以下「出資配当」という。)は、毎事業年度の剰余金から法定準備金等の金額を控除した額又は当該事業年度の欠損金に、繰越剰余金又は繰越欠損金を加減し、さらに任意積立金取崩額を加算した額について行うことができる。
  • 出資配当は、各事業年度の終りにおける会員の払込済出資額に応じて行う。
  • 出資配当金の額は、払込済出資額につき年1割以内の額とする。
  • この会は、出資配当を行うこと及び出資配当金の額について総会の議決があったときは、速やかに出資配当金の払込済出資額に対する割合及び出資配当金の請求方法を会員に公告するものとする。
  • 会員は、前項の公告に基づき出資配当金をこの会に請求しようとするときは、出資配当を行うことについての議決が行われた総会の終了の日から6箇月を経過する日までにこれをしなければならない。
  • この会は、前項の請求があったときは、遅滞なく出資配当金を支払うものとする。
  • この会は、あらかじめ支払方法を明確に定めている場合には、第5項の規定にかかわらず、会員からの出資配当金の請求があったものとみなして、前項の支払を行うことができる。
  • この会が、前2項の規定により出資配当金の支払を行おうとする場合において、この会の責めに帰すべき事由以外の事由により支払を行えなかったときは、第4項に定める総会の終了の日から2年を経過する日までの間に請求を行った場合を除き、当該会員は、出資配当金の請求権を放棄したものとみなす。
(端数処理)
第74 条 前2条の規定による割戻金の額を計算する場合において、会員ごとの割戻金の額に10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他の剰余金処分)
第75 条 この会は、剰余金について、第71 条の規定により会員への割戻しを行った後になお残余があるときは、その残余を任意に積み立て又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(欠損金のてん補)
第76 条 この会は、欠損金が生じたときは、繰越剰余金、前条の規定により積み立てた積立金、法定準備金の順に取り崩してそのてん補にあてるものとする。
(資産運用の基準)
第77 条 この会は、共済事業に属する資産を資産運用に関する規程に基づき、次に掲げる方法で運用するものとする。
  1. 銀行、長期信用銀行、信用金庫、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫又は農業協同組合、中小企業等協同組合若しくは水産業協同組合又はこれらの連合会で業として預金又は貯金の受入れをすることができるものへの預金又は貯金
  2. 金銭債権の取得
  3. 有価証券(金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券をいう。以下この条において同じ。)の取得
  4. 金融商品取引法第28 条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引
  5. 金融商品取引法第2条第20 項に規定するデリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
  6. 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭の信託(ただし、運用方法を特定する金銭の信託(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者との投資一任契約によるものを除く。)については、前各号に掲げる方法又はコールローンで運用されるものに限る。)
  7. 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭債権又は有価証券の信託
  8. この会が会員に対して行う貸付けであって、当該貸付金の使途が借り入れる会員の事業目的の範囲内であるもの(ただし、不動産等を担保とする貸付け、当該貸付けに係る債務が債務保証法人等によって保証されることとなっている貸付け又は当該貸付けに係る損失が債務保証法人等によって補償されることとなっている貸付けに限る。)
  • 前項第4号及び第5号に掲げる方法による運用は、前項第1号から第3号までに掲げる方法による資産運用に係るリスクの防止又は軽減を目的としたものでなければならない。
  • 次の各号に掲げる資産の合計額は、この会の共済事業に属する資産の総額に対し、当該各号に定める割合を乗じて得た額以下であることとする。
    1. 証券投資信託の受益証券の取得(公社債投資信託の受益証券の取得を除く。)及び株式の取得で運用する資産 100 分の30
    2. 第1項第8号に掲げる方法で運用する資産 100 分の10
    3. 第1項各号に掲げる方法で運用する資産のうち外貨建てのもの(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。) 100 分の30
    4. 同一の債務者に対する金銭債権並びに同一の会社等が発行する有価証券の取得により運用する資産 100 分の10
  • この会は、金銭の信託又は有価証券の信託を行う場合においても前項の規定に従わなければならないものとする。
  • この会は、共済事業に属する資産を第三者のために担保に供しないものとする。
(投機取引等の禁止)
第78 条 この会は、いかなる名義をもってするを問わず、この会の資産について投機的運用及び投機取引を行ってはならない。
(会員等に対する情報開示)
第79 条 この会は、この会が定める規則により、会員及び組合員に対して事業及び財務の状況に関する情報を開示するものとする。
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第80 条 この会は、法令に基づき、毎事業年度、業務及び財産の状況に関する事項として法令で定めるものを記載した説明書類を作成し、事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

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第7章 解散

(解散)
第81 条 この会は、総会の議決による場合のほか、次の事由によって解散する。
  1. 目的たる事業の成功の不能
  2. 合併
  3. 会員が4未満に減じたとき
  4. 破産手続開始の決定
  5. 行政庁の解散命令
  • 理事は、この会が解散(破産による場合を除く。)したときは、遅滞なく会員に対してその旨を通知し、かつ、公告しなければならない。
(残余財産の処分)
第82 条 この会が解散(合併又は破産による場合を除く。)した場合の残余財産(解散のときにおけるこの会の財産から、その債務を完済した後における残余の財産をいう。)は、払込済出資額に応じて会員に配分する。ただし、残余財産の処分につき、総会において別段の議決をしたときは、その議決によるものとする。

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第8章 雑則

(公告の方法)
第83 条 この会の公告は、この会の事務所の店頭に掲示する方法により行う。
  • 法令により官報に掲載する方法により公告しなければならないとされている事項に係る公告については、官報に掲載するほか、前項に規定する方法により行うものとする。
(会の会員に対する通知及び催告)
第84 条 この会が、会員に対してする通知及び催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先をこの会に通知したときは、その場所又は連絡先にあてて行う。
  • この会は、前項の規定により通知及び催告を行った場合において、通常会員に到達すべきときに会員に到達したものとみなす。
(実施規則)
第85 条 この定款及び規約に定めるもののほか、この会の財産及び業務の執行のための手続、その他この会の財産及び業務の執行について必要な事項は、規則で定める。

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附則

(施行期日)
1 この定款は、この組合の成立の日から施行する。
  • 1959 年 3月 1日 施行
  • 1959 年 8月16 日 改正
  • 1961 年 8月14 日 改正
  • 1962 年 8月20 日 改正
  • 1963 年 8月12 日 改正
  • 1964 年 8月10 日 改正
  • 1967 年 8月15 日 改正
  • 1968 年 8月15 日 改正
  • 1971 年 8月20 日 改正
  • 1972 年 8月19 日 改正
  • 1973 年 8月18 日 改正
  • 1977 年 8月 9日 改正
  • 1981 年10 月30 日 改正
  • 1981 年12 月20 日 改正
  • 1982 年12 月20 日 改正
  • 1983 年12 月20 日 改正
  • 1984 年12 月16 日 改正
  • 1986 年12 月21 日 改正
  • 1990 年 7月22 日 改正
  • 1993 年 1月28 日 改正
  • 1995 年10 月 2日 改正
  • 1996 年 7月13 日 改正
  • 1997 年 7月19 日 改正
  • 1997 年12 月21 日 改正
  • 1998 年12 月20 日 改正
  • 1999 年 7月17 日 改正
  • 2001 年12 月16 日 改正(平成13 年12 月20 日厚生労働大臣認可)
附則
1 この定款の一部改正は、2006 年1 月12 日から施行する。
附則
1 この定款の一部改正は、2008 年9月2日から施行する。
附則
1 この定款の一部改正は、2009 年2月6日から施行する。ただし、第34 条第1 項第5号及び第51 条第1 項第7号については2009 年度に係る決算関係書類から適用し、適用までの間はなお従前の例による。