たすけあい奨学制度への応募

応募要項

概要

対象者 :扶養者が死亡したため学業継続が経済的に著しく困難である学生。

給付金額:12万円一括給付(返済不要)
※扶養者が死亡されてから卒業までの期間が5カ月以内の場合は、1カ月につき2.4万円の割合で給付します。

審査  :寄付等の財源の関係で給付に制限があります。当財団の審査基準に基づいて審査を行い、支給対象者を決定しております。

応募についての規則は大学生協学業継続奨学制度規則(PDF)をご覧ください。


応募資格

(1)~(3)のいずれかに該当する期間中に扶養者が死亡し、該当期間中に応募する学生

※扶養者死亡日から1年以内の応募に限る。

対象の学校・インターカレッジコープ一覧表(PDF)

※ 留学生の場合は応募資格が異なります。留学生用のご案内 「Scholarship Application Guide(for International Students)」をご覧下さい。


応募期限

扶養者死亡日から1年以内


審査の流れ


応募方法

下記提出書類をご準備の上、下の応募フォームからご応募ください。

応募フォームで添付する提出書類

スマートフォンで撮影した書類の画像、pdfデータも可。ただし、用紙に出力しても文字・数字がはっきりと読むことのできる状態のものに限ります。

  • 【応募者全員・必須】扶養者が死亡した年の前年1年分の所得を証明する書類
    • 所得証明書・源泉徴収票・確定申告書のいずれか。所得がない方は非課税証明書。
    • 亡くなった扶養者+扶養者の配偶者2人分。離別や死別などで配偶者がいない場合、亡くなった扶養者1人分で可。

    (例)令和7年10月に父親が死亡、母親が無職の場合→ 父母2人分提出。

    【父】令和6年1月~12月の所得金額が記載された証明書
    【母】令和6年1月~12月の非課税証明書(所得がない証明)

    • 前年の所得証明書が発行されてない期間は、前々年の所得証明書でも審査可能。毎年5~6月に役所で発行されます。
    • 源泉徴収票に中途入社・退職に〇がある場合、所得証明書を提出。前職の所得金額の記載がある源泉徴収票であれば審査可能。
    • 国外で所得を得ていた場合は、会社作成の証明書類または国外の自治体作成の証明書類でも審査可能。
    • 相続放棄、自己破産手続きをした場合は、相続放棄申述受理証明書または免責決定書を提出。
    • 氏名・期間・所得金額の記載必須。
  • 【応募者全員・必須】学生証(在学証明書も可)
  • 【インターカレッジコープの学生・高校生・留学生のみ】大学生協の組合員証
  • 【CO・OP学生総合共済加入者の学生のみ】CO・OP学生総合共済共済証書

    ※応募資格(1)(2)に該当する方はCO・OP学生総合共済共済証書の提出は不要

提出書類の見本はこちら

● 応募フォームから必要事項を入力・提出書類のデータを添付し送信

応募フォームはこちら

郵送で応募する場合、「応募用紙・郵送用宛名ラベル(PDF)」をダウンロードして印刷。提出書類を同封の上、宛名ラベルを封筒に貼ってお送りください。
応募用紙を印刷できない方は大学生協の窓口でもらう、またはHP問合せフォーム 「応募用紙・封筒請求(応募者の方)」から請求してください。


よくある質問

応募資格、応募方法などよくある質問についてはこちらをご覧下さい。


応募の無効

以下の場合は応募無効となり、再応募もできません。