消費者

静岡大学生協「消費者月間の取り組み」

静岡大学生協では5月の消費者月間にあわせて様々な発信を行いました。

消費者月間とは、消費者庁が定めているもので、「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。毎年テーマが決められており、2020年度は“豊かな未来へ~「もったいない」から始めよう!~”と設定されました。

消費者月間News

静岡大学生協では、広島修道大学生協の取り組みを参考に消費者月間Newsと題して、1か月間様々な話題に触れました。消費者問題は大学生とも深い関係があるということを広めたいという想いから無関係ではないということが伝わるよう意識して発信がされました。静岡大学生が実際に被害にあった事例も紹介するなど「自分ももしかしたら…」と見ている人が意識できるような情報もちりばめられています。

月間の最後には、なぜ大学生協としてこのような発信をしてきたのかを伝えました。

企画担当者のコメント

新型コロナウイルスの影響により対面での企画実施が困難となり、オンラインでの活動方法を模索する中での企画でした。各種SNSでの投稿を多くの組合員に見てもらえた事で、社会的課題に対する意識を少しでも共有できたと思います。