大学生協を設立するまでの流れ
生協設立9のステップ
生協を設立するにあたっては、生協法に基づき進めなければなりません。また、大学内においては、生協を設立するメリットや必要性を啓発し、生協を設立することへの賛同を総意として形成しなければなりません。そのためには、事務職員・教員・学生等、全学の構成員で活動を進めることが大切です。
ここでは、生協設立を決め、いざ生協の設立を開始し、成し遂げるまでの課題や手続きをご案内しています。生協設立の活動開始時点より、先々の課題を見通して、計画性を持って進めることが大切です。
(1)生協設立に関する学内合意
- 生協の設立に関する学内の賛同を広めます。
- 大学(法人)は生協設立の意思決定をします。施設貸与をはじめとした支援について合意し、協定書、業務委託契約書等の文案を策定します。
(2)発起人会の発足
- 発起人会を発足するには法的に20名以上の「発起人」が必要です。
- 設立趣意書、定款案、事業計画書、発起人名簿等を作成します。
- 発起人は学内各階層から就任をいただきます。
(3)設立賛同署名の集約
- 作成した、設立趣意書、定款案、事業計画書、発起人名簿にもとづいて賛成者を募ります。
- 生協設立には、法的に300名以上の賛成者が必要となりますが、学内構成員すべての賛同を得ることを目標にしましょう。
(4)創立総会の開催
- 創立総会の議事は、設立賛同者の半数以上の出席により成立し、その3分の2以上の賛成により議決されます。
- 定款、諸規約、事業計画の議決、役員(理事・監事)の選挙などを行い、議事録を作成します。
(5)設立認可申請
- 発起人は、創立総会で議決された設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会決議録の謄本、および役員名簿等を所管行政庁に提出して設立の認可を申請します。
- 所管行政庁は、基本的には都道府県です。実際には賛同署名を開始する前に行政庁と事前相談し、認可の「内諾」を得るまでしっかりとした準備をします。
(6)設立認可
- 所管行政庁が申請書を受理してから2ヵ月以内に通知があります。
- 認可後、発起人は遅滞なく理事にその事務を引き継ぎます。
(7)出資金払い込みの呼びかけ・受付
- 理事会は学内から広く出資金の払い込みを呼びかけ、組合員加入の受付を行います。
- 学生・院生の組合員にはCO・OP学生総合共済への加入の呼びかけ、受付も行います。
(8)設立の登記
- 組合は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局(支局または出張所)において、設立の登記をします。
- 設立登記は、出資の第1回払込みがあった日から2週間以内に行います。
(9)事業開始準備・店舗開設・組織づくり
- 食堂や店舗のオープンをめざし、事業連合などの支援も得て、品揃えやメニューの決定、職員の教育などを進めます。
- 生協設立後の活動を旺盛に展開するために、学生委員会、教職員委員会などの組織を確立します。