全国大学生協連の研究会報告

キャンパスハラスメント 大学の実態:先進的な対応事例、法律観点も交えて

10月10日、全国大学生協連が後援し報道関係者が参加する第43回「学生の意識と行動に関する研究会」が「キャンパスハラスメント 大学の実態:先進的な対応事例、法律観点も交えて」をテーマに東京大学 駒場コミュニケーション・プラザで開催されました。

ハラスメントの告発が続き、その体質が問われるスポーツ界。一方で大学は教育・研究者が組織化された集団であり、教員の権限が人事・教育・研究に及んでいます。また、大学の自治により外部から干渉されにくく、内部の相互不干渉も見られるため、学内で起こるハラスメントはよほど大きな問題にならない限り、外からは見えにくい構造があります。今回の研究会では、キャンパスハラスメントについて、大学現場での先進的な事例報告と法的視点を交えた報告によりその実状を知り、今後についての考えを深めました。

キャンパス・ハラスメント−セクシュアル・ハラスメントからその次の対策の段階へ

広島大学ハラスメント相談室/准教授 北仲 千里氏

広島大学ハラスメント相談室/准教授 北仲 千里氏
広島大学ハラスメント相談室/准教授
北仲 千里氏

名古屋大学院生時代にキャンパスでのセクハラを問題にする活動を始めました。90年代にいくつかの大学で深刻な事件が起きて社会問題化し「セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)」という概念が広がったとき、弁護士・各大学の教員・事件の被害者とともに全国ネットワークを結成し、大学への提言や裁判支援に取り組みました。また、名古屋のNPO法人のスタッフとして、セクハラやDVシェルター、ストーカー、アカデミックハラスメント(アカハラ)の被害者の相談支援や相談員養成の研修などをしました。

広島大学は99年にハラスメント防止規定を策定し、全国で初めて専任教員を配置してキャンパス・ハラスメント防止に先駆的に取り組んできました。私は07年から同大学ハラスメント相談室で専任教員の一人として相談支援にあたり、現在に至ります。ほかにDV民間シェルターの全国ネットワークの代表や、広島の性暴力ワンストップセンターの代表も務めています。

大学におけるハラスメントの流れ

90年代の事件では加害者はいずれも男性教授で、被害者は部下の女性研究者や指導する院生でした。これらを受けて学生にアンケートを取ったりガイドラインを策定した大学もありましたが、その内容は十分なものではありませんでした。

99年に男女雇用機会均等法が施行され、大学も含めて社会全体にセクハラ対策を制度化する義務が課せられました。しかし、大学の運営は基本的に学部の自治に任されており、各学部教授会が身内で調査をするようなシステムが出てきたので全国ネットワークはそれを批判し、提言や採点リストを公表しました。その結果、多くの大学で我々の提言を取り入れた独自のセクハラ対策を展開してくれました。具体的には学部を超えた全学での委員会、調査委員と相談員の分離、委員会には部外者や女性の視点も入れる等です。04年国立大学法人化で文部科学省のセクハラ対策や懲戒処分の管理が弱くなり、ますます各大学の自助努力に任されるようになったと思います。

2000年代以降、アカデミック・ハラスメントが前面に出てきてセクハラとアカハラが絡んだ事件を取り扱うようになり、パワハラやアカハラの懲戒処分が出るようになりました。更に近年では研究不正の問題が大きくなり、ガイドラインや告発窓口ができました。

大学によってはセクシュアルマイノリティの人権に配慮する対策も取られるようになり、セクハラだけを問題にしていた時代とは対策の次元が随分変わってきたように思います。他方、学生同士の性暴力事件が起き続け、こういう犯罪をする学生は別次元で問題が山積みなのだということをしらしめる結果になりました。ただ、ハラスメント対策は大学によってバラつきがあり、未だにこういう問題に取り組めない大学があることも事実です。

キャンパス・ハラスメントの実態と特質

ハラスメントは、教員、職員、学生等、すべての構成員の様々な関係の中で起きていますが、一番大きく事件になるのは、男性教員と女子学生、および学生同士のセクハラ事件です。

*「男性教員と指導学生」のセクハラの場合

教師が学生を性的な対象として見て、それを表明することに対する学生側の不快感やショックがあります。過度に学生のプライバシーに干渉することへの違和感、恐怖感もよく言われます。直接的な性暴力やストーカーの事件もあります。特に大学では尊敬し信頼していた先生への不信感を生み、研究室に行けない、先生の指導が嫌だという訴えがあります。

対象が院生や若手研究者になるとセクハラとアカハラがセットになり、研究キャリアに直接影響を及ぼします。それは学内だけでなく学会や研究コミュニティ全体につながっていくので、セクハラだけの問題にするのは難しいところです。

男性教員と女子学生が同意の上で交際をした場合、別れた後に立場を利用した嫌がらせに容易に転化する危険性があるので、直接の指導関係を外すなどのルールを設ける必要があると思われます。ままた、周囲の学生が不公平感・不快感を感じる環境型セクシュアル・ハラスメントになる可能性もあります。

*学生同士のセクハラの場合

コンパはスキャンダルの発生源になっています。私たちが認識すべきは、一人ではしないような性暴力を、集団になると悪乗りしたりそそのかされたりしてやってしまうということです。現在は写真に撮られたら共有されることがあるので、写真の流通は怖い面があります。

また、交際を断ったら相手がストーカーになった場合、基本的にLINEなどSNSでの怖い思いというのがセットです。交際相手のDVもあります。これらは大学の対象責任ではありませんが、かなり深刻なことが起きているので、学生相談の一環としてはできれば相談・支援した方がいいのではないかと思います。セクシュアルマイノリティであることへのからかいや噂を流されるなどのSOGIハラスメントもあり、実は学生間の事件の方が、学生の経験としては多いと思います。

しかし学生同士の場合は、加害学生に対しても懲戒をするだけでなく、説諭、教育をして指導していかなければいけません。場合によっては親への説明、治療も必要となります。そんな中、やはり被害学生が安心して勉学できる環境をつくるために、双方の接触がないよう手厚い対応をする必要が大学にはあります。

ハラスメントが深刻化する背景には

大学で起きるアカハラは、データ捏造に加担させられたり、著者の不正をするように強いられるというように、研究不正に絡んだ形のハラスメントにもなります。これは、研究室に入る3・4年生以上あるいは大学院生や若手の助教等がリアルに感じている問題だと思います。

また、非欧米圏からの留学生や研究員は、教員のハラスメントを相談・告発することへの抵抗感がとても大きいものです。

大学は今後の卒業・就職や研究キャリアにつながる場所なので、指導関係にある人間から被害を受けても学生からは告発しにくい環境があります。アカハラとパワハラはまだ法制度も整っていないため、その調査や判断は、部外者・第三者には難しいものです。

研究不正はここ数年問題になっていますが、日本には専門的スキルを持った相談員が少なく、対応がシステム化されていません。米英では研究不正について独立した機関が大学とは別にあり、情報を発表したり事実を調査したりしています。アカハラ時代になると、やはり学内の身内の調査でなく、大学を超えて独立した調査機関や啓発機関が必要だと思います。

私は大学の相談員なので、基本的には悪いことは厳罰にして大学全体に公表すべきだと思いますが、多くの学生は事態を大ごとにするのを望みません。もうその先生とは会いたくない、その研究室に行くと具合が悪くなるというのであれば、研究室を替わるなどの「調整」なら内々にできます。それを望む方はとても大勢おられるので、そういう柔軟な解決もシステムとして発達させないと、ほとんどの窓口は機能しないことになります。

教育指導は相手の成長を願って改善を促すことであり、恫喝や理不尽な指示は教育とは言えません。長時間の説諭も逆効果です。また、現場ではこれと間逆の全く指導してくれないというネグレクト型の案件もあります。

例えば医学部の医局講座制や、研究中心の大学の一部の分野の小講座制における、教授が絶対的な権力を持つ仕組みの中では、どれだけアカハラを問題にしても、その体質を変えない限り、改善は難しいのではないかと思います。


法律的観点から見たキャンパスハラスメント〜弁護士としての実務を通して

弁護士法人飛翔法律事務所 パートナー弁護士 吉田 尚平氏

弁護士法人飛翔法律事務所 パートナー弁護士 吉田 尚平氏
弁護士法人飛翔法律事務所パートナー弁護士
吉田 尚平氏

2014年に事務所が上梓した『キャンパスハラスメント対策ハンドブック』は、今年3月に改訂2版を発行しました。顧問先を含めた大学等教育機関からはハラスメント事案の相談のほか、教職員に向けたハラスメント研修の依頼も多く頂いております。大学での教員と学生間におけるハラスメントの特殊性からくる対策の難しさを肌で感じています。

キャンパスハラスメントの定義と特徴

私はキャンパスハラスメントを「大学等において相手方の意思に反した不適切な言動をすることにより、相手方に不快感や不利益を与える人権侵害行為であり、学習・研究又は労働の環境を悪化させる行為を広く指すもの」と定義していますが、一般にはセクハラ・パワハラ・アカハラの統一概念だと考えられると思います。発言・身体接触だけでなく、現代ではSNSでの書き込みや執拗に送られてくるSNS上のメッセージも含まれます。

近頃大学関係では体育会系などで多くの事例が報道され、世間の目は非常に厳しくなっています。また、セクハラ・パワハラだけでなく、アルハラ・マタハラ・スメハラ・ソーハラ・スクハラ等、様々なハラスメント類型が問題となっています。大学では、通常の職場に比べても、ハラスメントが起きやすく、かつ学生に深刻な被害を与えるという特徴があります。

その理由に、まず大学は閉鎖的環境にあります。大学の自治が認められており、研究活動について外部から干渉されにくい環境にあります。比較的少人数のゼミや研究室が多く、2、3人の環境でハラスメントが行われることもあります。二つ目として、加害者となる者の権限が大きいことが挙げられます。教員等は学生の成績、就職先の斡旋、推薦等の権限を持つため、学生は従わざるをえない状況に陥りやすいという特徴があります。また、非常に高度に専門化されているので、教員等間では干渉しない傾向があります。三つ目として、学習環境そのものを悪化させることが挙げられます。学生の就職や進学を妨げたり、学習や研究が十分できない状況にさせたりすることは、学生の将来に非常に深刻な被害を及ぼします。

さらに、大学ではハラスメントの加害者・被害者の構造に多様な類型があります。教員→学生、教員→教員、教員→職員、職員→職員、学生→学生と、これらは事案ごとに対処していかなくてはならず、通常の職場のハラスメント対策に比べても非常に難しい対応を迫られます。

関係者への影響

実際にハラスメントが起きた時には各関係者に非常に大きな影響が生じます。

被害者は被害を受けたことで自己肯定感が低下し、ストレス・抑うつ症状・PTSDを発症することもあります。留年や休学をすると就職に影響し、休学あるいは退学になると人生そのものに影響します。

加害者も不幸な状況に陥ります。裁判までいかなくても、ハラスメントに関する手続きの中で自分が悪いことをしたのだと理解することで自己肯定感が低下し、ストレス・抑うつ症状・PTSDになる可能性があり、将来や家庭への影響もあります。

大学への影響は、報道で大学の評判が低下するとそこに属する教職員・学生の帰属意識が低下し、意欲低下を招きます。その大学の受験生や就職内定者も辞退することになりかねず、優れた人材が集まらずに経済的基盤が揺らいでいきます。すると、結局ハラスメント対策も含めたコンプライアンスに対して力を注ぐ余裕もなくなっていき、更なる問題が起きる可能性があります。

このようにハラスメントは関係者への影響が非常に大きく、被害者への影響は当然回避すべきですが、加害者を生まないためにも確固たる対策をとらなければならない問題なのです。

法的な責任

加害者本人の責任は法律上どうなのか。

民事責任では「不法行為に基づく損害賠償責任」で、実際に生じた損害について賠償請求されます。内容としては、慰謝料・治療費等のほか後遺障害による慰謝料や逸失利益が考えられます。逸失利益は非常に高額化するので、責任も非常に重くなります。大学側も使用者として又は直接的に損害賠償請求を受ける可能性もあります。

刑事責任では、暴行罪・傷害罪・強制わいせつ罪等の刑事罰に問われる可能性があります。強制わいせつ罪や強制性交等罪といった非常に重い犯罪として処罰されることもあります。ほかには懲戒処分として大学側から解雇されたり、戒告や出勤停止という処分を受けることになります。

ハラスメントの一般的な定義

セクハラは、「相手の意に反して、相手に不利益や不快感を与える性的な人権侵害の言動」とされます。内容は、労働条件に不利益を与えるようなケース、労働・就労・学習環境に害を与えるケースがあり、これには身体的接触や口頭で相手に不快感を与えるなど、様々な要因があります。

パワハラは、「職務上の地位や人間関係の優位性を利用し、適正範囲を超えて注意指導するなどして、相手に不利益や不快感を与える人権侵害の言動」です。適正な指導・教育の範囲を超えるとパワハラで、超えない場合は指導です。相手の人格に言及して非難した発言はパワハラになります。

アカハラは、「教育研究上の優越的地位を利用して、相手の教育研究上の利益や権利を侵害する人権侵害の言動」とされ、位置付けは非常に難しいのですが典型例としては、過剰な叱責・誹謗中傷、研究活動の妨害。また研究成果の盗用でギフトオーサーシップや論文盗用も含まれます。私的に学生を使う強要行為も該当します。

SNS関連の問題

最近ではSNSで学生と学生、学生と教員がつながるケースが増加し、ゼミやサークルの連絡網のようになっています。

ソーシャルメディアハラスメントで典型的な問題は、各種SNSで「いいね」を強要することです。また、SNSを閲覧できる状況にするよう強要することも典型例といえます。SNSは一般に公開できますが、友達として承認した人以外見られない状況にすることもできます。SNS上に私生活を投稿する人が多いので、友達として承認することは、それを見ることのできる状態にするということです。そのため承認するよう強要した場合、発言者はそこまでの意図を持っていなくても、相手は私生活に踏み込まれた強い不快感を覚えることがあります。私生活を見られたくないから承認しないという意味合いを理解せず「なんで承認してくれないのか」と発言をする方が多いので、その誤解が大きな問題になることがあります。

ほかには、意図的にグループから外すという行為も問題になっています。

LGBT関連の問題

LGBTへの理解は世間でもかなり深まってきてはいますが、それでもなお差別的な発言がされていたりします。アウティングは比較的新しい問題ですが、近年非常に痛ましい事件がありました。

ハラスメント問題は、国公立大学では公表される場合が多いのですが、公表に至らない、ハラスメントの種のような案件も非常に多くあります。弁護士が関与した場合、基本的に和解の内容は公開禁止になっているので、世の中に無数にあるハラスメント問題のうち、明るみになるようなケースは非常にまれだというのが現状です。

アウティングの問題で先進的な話をしますと、国立市ではアウティングに関する条例ができており、本人の同意なく開示してはいけないと規定されています。こうした流れが今後他の行政にも広がっていくのではないかとは思っています。


学生の方たちからの意見
ハラスメントの実態を知ること、跳ね返す力を養うことが重要

研究会には都内の大学生2人と、全国大学生協連全国学生委員会から2人が参加し、報告を聞いてあらためてハラスメントを意識したという意見を述べ、活発な質疑応答がありました。

研究会

ハラスメントは身近にある

小野晴香さん(お茶の水女子大学2年/出版甲子園)は、「女子大にいるので男性と接する機会は少なく、セクハラの危険は少ないとは思うが」と前置きし、「規模が小さい大学なので、自分や友達がそういう状況に陥ったら、周りに知られずに対処するのは難しいかもしれない」と述べました。

宮永聡太さん(全国大学生協連全国学生委員長/東洋大学卒)は「仲間内で日常的に軽い気持ちで友人をいじることがあるが、ハラスメントにつながっていたかもしれない」と振り返りました。

中山拓登さん(全国大学生協連全国学生委員/北海道大学大学院修士課程1年在学中)は研究室に配属されてから先生との関係に悩んでいるという話を友達から聞く機会が多く、「実際には報道に出てこない事案がたくさんあると知り、今日の報告を聞いてなにかしら自分の中で整理ができたような気がした」と述べ、一人でも多くの学生が勉強を続けていくには、自分たち学生がどうしていけばいいのか自問したと言いました。

現場の視点から

雨宮健太さん(八洲学園大学生涯学習学部1年/picaso*)からの「日本社会全体にハラスメントを受け付け解決する機関や専門的なスキルを持った専門家が少ないと聞いたが、外国ではどのように機能するシステムがあるのか」との問いかけに北仲先生は、日本では相談員イコール心理カウンセラーという誤解があると言い、「我々が相談室で行うのは心のカウンセリングで解決する方法ではなく、相談内容を大学の調査や懲戒制度につないだり、あるいは警察や市役所につないだりと、様々な機関や制度と結び付け、犯罪被害や人権侵害を解決する相談」と説明しました。これは、日本以外ではソーシャルワークと呼ばれています。例えば裁判に進めるための知識もあり、児童虐待やDV、セクハラについて相談を受けるような専門職は日本では養成されないし、就職先もほとんどありません。北仲先生は「でも私はNPOをやっていたときからずっとこれが必要だと感じていた」と続けました。

参加記者からの「大学のガイドラインができたが、今なお解決しなければいけない課題は?」との問いには、「教職員の懲戒をする部署は大学の人事部で、学生とは接点がない。調査、処罰、発表が終わるとそれでおしまいで、被害学生への配慮が感じられない結果があった」(北仲先生)との回答があり、ハラスメントは庶務の問題ではなく、本来見据えなければならないのは被害学生の救済であることが強調されました。

まず知り、跳ね返す

宮永さんからの「アカハラのネグレクト型で、教員が指導しないことにより起きた事例は?」との質問に吉田弁護士は、「アカハラの一つの類型として挙げているが、私的な用事の押し付けであることが明らかな場合などのケースは異なり、それだけで教師側が意図的にネグレクトしているのかどうかを立証するのは難しい側面がある。基本的には、ほかのパワハラと考えられる行為やそれに関連した行為等を含めてハラスメントとして問題とすることになると思う」と述べ、事実認定の難しさにも触れました。

最後に北仲先生は、「本当に根本的な解決の一つは、ハラスメントを跳ね返す力を学生たちがつけること。学生同士が横につながりパワーアップできるような環境づくりが本来やるべきことだと思う」と述べ、吉田弁護士は「一度ハラスメントが起こると、それに対処していくのは大変な労力を割くことになる。こういった行為がハラスメントになるんだと知り、ハラスメントがあった場合には、例えば実際に相談窓口へ行けば相談できるということを知っていれば、早い段階でそれに対処できると思う」と述べ、実際に加害者となる可能性が高い教職員に対しては研修を行うことの重要性を提言しました。さらに「予防するという観点が重要なので、教職員の参加を義務付けた研修と、学生向けにハラスメントを理解する研修を行うのが良いのではないか」と結び、閉会となりました。

(編集部)

※学生の方は仮名です。
出版甲子園Picaso
※アウティング…本人の了解を得ずに公にしていない性的指向等の秘密を公表すること

『Campus Life vol.57』より転載