ようやく給付型奨学金が創設されることになりましたが、政府案では、支給対象を「特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるもの」として約2万人に限定するなど、国民の期待に十分に応えるものとはなっていません。
経済的理由により進学を諦めざるを得なかったり、進学しても奨学金という名の大きな借金を背負って人生の門出をスタートしなければならないということは、あってはなりません。日本国憲法第26条が教育の機会均等を謳っているように、誰もが希望する教育を受けられなければなりません。学費の引き下げと合わせて、給付型奨学金の更なる拡充で本物の「奨学金」の実現へ、力を合わせましょう。