大学生協を設立するにあたって

1 生協の設立

学内の食堂や売店を生協が運営することをはじめ、学生と教職員の生活向上を図るためのさまざまな事業を生協として行うには、自大学に生協を設立しなければなりません。大学は設立した生協と協定を結び契約を交わした上で、食堂や店舗の運営を委託します。

設立は「消費生活協同組合法」(生協法)に則して進め、法人格(生協法人)を取得しなければなりません。その手順や流れ、その時々のポイントは大学生協を設立するまでの流れに記載しています。

2 不可欠な大学の支援

大学生協は、独立した法人となりますが、生協法2条1項に「職域による人と人との結合であること」と規定されています(職域生協)。職域生協はその職域の母体法人が、責任をもって設立します。生協設立に向けた活動において、母体となる大学が生協設立に積極的な学生・教職員とともにイニシアチブをとって学内の総意を形成し、設立に向けた自発的活動を支えることが大切です。

そして、生協を設立した後も安定した経営を実現するためには、大学と生協との良好な関係を維持しつつ、母体である大学様よりご支援の継続をお願いする次第です。

3 事業計画の作成

大学からの支援も前提に、設立後の生協の安定的な事業経営を継続できるかどうか、事業環境や需要構造の分析、提供商品の選定や基本体制計画などを吟味した詳細な事業計画を作成することが必要です。

この点では、全国大学生協連の地域ごとのブロック事務局がそのノウハウを蓄積していますので、生協設立を準備されるみなさんからのご依頼があれば、できる限りのご協力を致します。

4 学生と教職員の積極的な参画の促進

大学生協は、一人ひとりの学生や教職員が積極的に生協に関与・参加することで、自らのキャンパスライフの向上を図る組織です。

大学関係者の皆様におかれましては、設立のプロセスにおいても、学生・教職員の生協への限りない賛同と参画を促進していただき、生協設立後にはその育成のために、生協運営への配慮やご協力をお願いするものです。

5 設立活動への大学生協の支援

大学生協を設立する主体は、あくまでも設立を目指す大学やそこに所属する学生や教職員です。一方、全国大学生協連やそのブロックには生協設立のノウハウが蓄積されています。

大学関係者の皆様が真剣に生協の設立を検討し始めた時点から、各地域のブロックとそこに所属する学生や生協職員が、設立活動とその後の生協運営にできる限りの協力や支援を継続して行います。まずはご相談下さい。