法人等による寄附の不当な勧誘は法律で禁止されています。
大学生活においては、サークル活動の勧誘などを通じて次第に関係性を深める中で、知らず知らずのうちに寄附の勧誘を受けていたということもあるかもしれません。
ポスターに記載されているような寄附の勧誘行為を受けたり、見かけたりした場合には、消費者庁に御連絡ください。
【動画】不当な寄附の勧誘に心当たりがあれば連絡を | 消費者庁 (caa.go.jp)
不当な寄附の勧誘に心当たりのある方へ | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)