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2021年02月09日(火) | 新着情報

消費者
静岡大学生協「消費者月間の取り組み」

静岡大学生協では5月の消費者月間にあわせて様々な発信を行いました。

消費者月間とは、消費者庁が定めているもので、「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。毎年テーマが決められており、2020年度は“豊かな未来へ~「もったいない」から始めよう!~”と設定されました。

 
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