消費者庁長官 新井 ゆたか氏
受験勉強から解放されたら思いっきり楽しもうとお考えの皆さん、充実した学生生活を送っていただくために、消費者庁からお伝えしたいことがあります。皆さんも、ちょっとうまい話だけど何となく危ないかなと思うことがあるのではないでしょうか。2020年4月に成年年齢が18歳に引き下げられ(※1)、大学生が消費者トラブルのターゲットにされる案件が増えています。一見安上がりな脱毛エステ、お手軽な儲け話……。でも、そんなにおいしい話はそうそう転がっていません。広告や勧誘の文言を鵜呑みにせず、まずは疑っていただきたい。そして、実際に契約をするときは一歩立ち止まって考え、契約条件をしっかりと読むこと。事業者や電話番号を確かめ、解約方法を調べてください(※2)。おかしいなと思ったら、周りの人に相談してください。近くに相談する人がいなかったら、188(いやや)に電話すると、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口につながり、助言を得ることができます。
また、皆さんは今までにSDGsやエシカル消費の勉強もされてきたと思います。それは未来の地球を支える大きな知識です。環境に配慮した製品、リサイクル商品などに目を向け、ぜひ「地球市民」として消費活動をしていただきたい。より良い未来をつくっていただきたいと願っています。
※1 18歳になると、親の同意がなくてもクレジットカードやローンなどの契約ができるようになる一方、未成年であることを理由とした契約の取り消しができなくなり、結んだ契約を守る義務を負うことになります。
※2 通信販売の場合には特定商取引法に基づく表示があります。返品特約の有無などを確認してください。
消費生活で、あれっ?困った!と思ったら
消費者ホットライン
「いやや(188)泣き寝入り」
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