18歳から「成人」です
〜責任ある行動を〜
- 親の同意なく自分で契約ができます。契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身です。自分の都合だけで、契約の取消しはできません。
- 契約の様々なルールを知っていますか?安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれます。社会経験に乏しい若者を狙い打ちにする悪質な事業者もいます。
マルチ商法(ネットワークビジネス)
「友人を紹介するだけで、誰でも簡単にもうかる」などと言って勧誘し、高額な商品やサービスを購入させられる。強引に多額の借金をさせられたり、大切な友人関係が壊れるなど問題が多い。
【主な商品・サービス】投資・副業・複合サービス会員・健康食品・化粧品
友達を誘っただけなのに私が加害者?
〜マルチ商法とは思わずに〜
実際の相談者の声(兵庫県立消費生活総合センター)
気づきポイント!
- 紹介者(友達など)は内容を具体的に詳しく説明できない
→話の上手い説明者(アドバイザー)を紹介されたら要注意! - おいしい情報(「簡単に儲かる」など)しか言わない
→リスクやデメリットの説明がなければ要注意! - 消費者金融でお金を借りることを勧めてくる
→「私も借りた」「すぐに返せた」など言ってきたら要注意!
契約前にスマホで事業者名など検索してみよう!
あなたが法に触れる方法により友達を誘った場合、実名公表を伴う行政処分の対象となります。
申込書や契約書をしっかり確認しましょう。連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の場合、契約書を受け取ってから20日を経過するまではクーリング・オフができます。
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