覚えておこう! 契約のキホン
契約は法的な責任が生じる約束です。
- 契約は、自分と相手がお互いに合意すれば、成立します。
- 契約書や印鑑、サインは証拠を残すためのものです。たとえ口約束でも契約は成立します。
- 契約は、法律で認められている場合を除き、自分の都合(自分勝手な理由)だけで取り消すことはできません。
◆契約の取消し等ができるのは・・・
- 相手が契約を守らないとき
- 双方で合意があったとき
- 返品について特約があったとき
- 未成年のとき(ただし、「成人であると積極的にウソをついた場合」や「こづかい程度の金額で購入した場合」など取り消しできない場合があります)
- だまされて誤解して契約したとき
- 脅されて怖くなって契約したとき
※このほか消費者契約法で契約を取り消すことができる場合があります。
消費者契約法
事業者と消費者では、契約に関する「情報量」や「交渉力」に大きな差があるため、事業者の不適切な勧誘行為で結んだ契約を取り消したり、消費者の権利を不当に害する契約条項を無効とする法律。
事業者の不適切な勧誘行為で結んだ契約は取り消せます
事業者が次のような行為をした場合
- 重要なことについて、事実と違うことを説明したとき
- 不利益になることを故意に言わなかったとき
- 将来の不確実なことを断定的に説明したとき
- 帰ってほしいと言ったのに帰ってくれなかった、帰りたいと言ったのに帰らせてくれなかったとき
- 恋愛感情等を利用して、人間関係を悪用したとき
- 就職や結婚、容姿などについて、不安をあおったとき
消費者の権利を不当に害する契約条項は無効です
- 事業者の損害賠償責任を免除・制限する条項
- 消費者の利益を一方的に害する条項
- 不当に高額な解約料(キャンセル料)
- 不当に高額な遅延損害金
困ったなと思ったら、消費者ホットラインへ
局番なし ☎188番(いやや!)
-CONTENTS