悪質商法に気をつけよう

健康関連の食品・商品をめぐるトラブル

元気で長生きしたいというだれもが持つ願いにこたえるように、健康をうたい文句にした食品や商品が氾濫していますが、一方でそれをめぐる契約トラブルも発生しています。

体験談のチラシによるクロレラの訪問販売

「糖尿病、高血圧、リウマチ等さまざまな病気がクロレラによって治ったという人々の体験談が全面に掲載された新聞の折り込みチラシを見て相談の電話をしたところ、セールスマンが来訪して勧めたたため、1〜2年分もの大量のクロレラを高額なクレジット契約で購入してしまった」という例が多く見られます。クロレラは医薬品ではないため、医学的な効能効果をうたうと薬事法に抵触します。

しかし、広告では体験談によって間接的にクロレラの薬効を強調しているだけで、特定の商品名や販売会社名は記載されていません。そのため、現時点では薬事法が適用できないとされています。このようなチラシの早急な取り締まりが望まれます。

ダイエット食品のトラブル

若い女性を中心に体重を減らしたい人が増えていますが、痩身効果をうたうダイエット食品のトラブルも発生しています。「雑誌広告を見て通信販売で購入、指示通りに飲んだが全く効果がないので苦情を言ったところ、さらに高額の追加購入を求められた」とか、「やせるためにエステティックサロンに通うことにしたが、自宅でのケアに必要といって大量のダイエット食品を購入させられた」等の苦情が寄せられています。

通信販売の場合、法的にはクーリング・オフ制度が適用されず、商品に問題がなければ返品特約があっても開封した商品は返品できません。

医療用具の実演販売

スーパーの一角等で健康機器の実演販売が行われることがあります。これらの機器が医療用具として薬事法に基づく承認を受けている場合は、認められた範囲の効能効果をうたうことができます。しかし、表示は認可された内容であっても口頭で万病に効くかのような説明がある場合が少なくありません。期待できる効果はあくまで認可された範囲内です。

浄水器等のマルチ的な販売

アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎に悩む人が増え、これらが治ると称してマルチ的な販売で浄水器やアルカリイオン整水器が販売される例も多く見られます。価格は市販品より高額ですが購入者を紹介すると手数料収入が得られるとして勧めることもよく見られます。

書籍を手段とする商品の宣伝

「○○式ダイエット」「○○健康法」等の書籍を出版して、読者を対象に書籍で推奨した商品を販売する場合もあります。書籍は広告物とはみなされないため、内容に問題があっても取り締まりは困難です。

トラブルを防ぐために

健康食品については摂取によってかえって体調をくずしたという相談も全国の消費生活センター等に多数寄せられています。また、家庭で使用する医療用具の効果に過大な期待はしないことです。

健康は、バランスのとれた食生活、十分な休養、適切な量の運動を日々積み重ねて得られるもので、特定の食品や商品によってたやすく手に入れるものではないことを肝に銘じておきましょう。

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