英会話教室等、若者に人気が高い外国語会話教室ですが、一時期多かった「倒産」に伴うトラブルは減ったものの、「中途解約」のトラブルは後を絶ちません。中途解約の類型には次のようなものがあります。
いずれの場合も業者に解約を申し出た場合、「解約に応じない」「法外な解約料を請求」という業者の対応がトラブルになっています。トラブルの背景には、契約期間が2、3年と長期であること、受講料が一括前払いであることのほか、強引な入会の勧誘や長期間の受講コースを勧めていることもあります。
消費者の中途解約権の確保をめざして、1994年に、業界団体による自習ルールが策定されて、契約期間や前払い金を1年分を限度とすること、解約料の限度額の設定等について取り決められましたが、95年には自主ルールに依拠しない別の業界団体が結成される等、中途解約権が業界全体に浸透するには時間がかかりそうです。
消費者は、業者を選ぶ際に業者の宣伝や勧誘トークに惑わされず、自分の語学力に見合ったコースがあるかどうか、中途解約の条件がどうなっているか等につて調べることが大切です。長期間の契約を勧める、業者との契約は避けるほうが望ましいでしょう。