悪質商法に気をつけよう

新聞購読勧誘トラブル

各地の消費生活センター等に寄せられる新聞の購読をめぐる訪問販売トラブルの相談件数は、この10年間で5.5倍に増えています。苦情の内容は「勧誘、販売方法」「契約」「接客対応」が多数を占め、悪質なものも少なくありません。

強引な勧誘

断ってもなかなか帰ってくれないとか「お届けものです」の声にドアを開けたら景品を押しつけられて契約を迫られた、「いつでも解約できるから」とねばられた等、しつこくて強引な勧誘が目立ちます。

契約時及びその後の対応の問題

契約を結ぶ際、契約書を勧誘員が代筆することも多く、3カ月分のつもりが1年分になっていたり、契約書面に販売店名や住所が記載されていない、あるいは契約書が交付されないという苦情があります。勧誘員は販売店とは異なる販売拡張を専業とする組織に所属する場合もあり、販売店に苦情を申し出ても勧誘員のしたこととしてとりあってくれないという苦情もあります。

トラブルを避けるには

契約書面の内容を十分確認したうえで、必ず自分で署名・捺印して受け取りを保管しましょう。

強引な勧誘に対してはきぜんとした態度できっぱり断ることが大切です。景品の提供は新聞の公正競争規約で禁止されているので受け取らないようにしましょう。訪問販売による場合はクーリング・オフによる解除が可能です。

販売方法に問題がある時は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

悪質商法に気をつけよう

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