クーリング・オフは、契約を解除できる制度です。
可能な期間は、訪問販売や電話勧誘販売なら書面を受け取ってから8日間、マルチ商法(連鎖販売)は20日間です。書面をもらっていない場合や、事業者がうそを言ったり脅したりしてクーリング・オフ期間が延びます。 ※消耗品を使用した場合など、クーリング・オフできないものもあります。
クーリング・オフの方法やクーリング・オフのはがきの書き方など詳しくはこちらをご覧ください。
特定商取引法ガイド
消費者ホットライン : 0570-064-370
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