「友人を紹介するだけで、誰でも簡単にもうかる」などと言って勧誘し、高額な商品やサービスを購入させられる。強引に多額の借金をさせられたり、大切な友人関係が壊れるなど問題が多い。
【主な商品・サービス】
投資・副業・複合サービス会員・健康食品・化粧品
①紹介者(友達など)は内容を具体的に詳しく説明できない
→話の上手い説明者(アドバイザー)を紹介されたら要注意!
②おいしい情報(「簡単に儲かる」など)しか言わない
→リスクやデメリットの説明がなければ要注意!
③消費者金融でお金を借りることを勧めてくる
→「私も借りた」「すぐに返せた」など言ってきたら要注意!
あなたが法に触れる方法により友達を誘った場合、実名公表を伴う行政処分の対象となります。
申込書や契約書をしっかり確認しましょう。連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の場合、契約書を受け取ってから20日を経過するまではクーリング・オフができます。