※このほか消費者契約法で契約を取り消すことができる場合があります。
事業者と消費者では、契約に関する「情報量」や「交渉力」に大きな差があるため、事業者の不適切な勧誘行為で結んだ契約を取り消したり、消費者の権利を不当に害する契約条項を無効とする法律。
事業者が次のような行為をした場合
「美容医療サービスの勧誘トラブル」
困ったなと思ったら、消費者ホットラインへ局番なし ☎188番(いやや!)