訪問販売など特定の取引に限って、いったん契約の申込みをしても、一定期間内であれば、一方的に無条件で契約の申込みの撤回や解除ができる制度。
特定商取引法上のクーリング・オフ期間 | ||
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取引の種類 | 内容 | 期間 |
訪問販売 | 事業者が消費者の自宅を訪問して契約をする取引(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者が電話で勧誘し、その電話や電話を切った後に郵便などによって申込みを受ける取引 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの7業種の継続的取引 | 8日間 |
訪問購入 | 事業者が消費者の自宅等へ訪問し、貴金属等の物品を買い取る取引 | 8日間 |
連鎖販売取引 (いわゆるマルチ商法) |
新たに参加者を勧誘すれば収入が得られるなどと言って個人を販売員として勧誘し、商品代金や登録料を支払わせて連鎖的に販売組織を拡大して行う取引 | 20日間 |
業務提供誘引販売 (いわゆるサイドビジネス商法) |
「副業で高収入」「資格・技術が身につく在宅ワーク」等と勧誘し、仕事に必要であるとして商品等を売って金銭を負担させる取引 | 20日間 |
※期間は契約書面を受け取った日を含めた日数です。
詳しくはこちら クーリングオフ 国民生活センター
訪問販売や電話勧誘販売で
クーリング・オフの期間が過ぎても、契約の取消しができることがあります。あきらめないで消費者ホットライン(☎188番)に相談しましょう。
【注】 自分から店舗に出向いての商品の購入、通信販売(インターネット取引含む)の場合クーリング・オフ制度はありません。
通信販売で返品特約のない場合は8日間は返品可能です。(ただし、返品送料は消費者負担です)