訪問販売など特定の取引に限って、いったん申し込みや契約をしても、一定期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度。
取引の種類 | 内容 | 期間 |
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訪問販売 | キャッチセールス、アポイントメントセールス、デート商法等 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 電話で勧誘され契約 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン、外国語会話教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種の継続的取引 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 商品代金や登録料を払って販売組織に参加、新たに参加者を勧誘すれば収入が得られると言って連鎖的に販売組織を拡大する取引 | 20日間 |
業務提供誘引販売(サイドビジネス商法) | 「副業で高収入」「資格・技術を身について在宅ワーク」等と勧誘し、仕事に必要と言って高額な商品を売りつける取引 | 20日間 |
訪問購入 | 事業者が消費者の自宅等へ訪問し、貴金属等物品を買い取る取引 | 8日間 |
※期間は契約書面を受け取った日を含めた日数です。
クーリング・オフの期間が過ぎても、いろいろな法律を利用して契約の取り消しができることがあります。あきらめないで消費者ホットライン(☎188番)に相談しましょう。
【注】 通信販売(インターネット取引含む)の場合クーリング・オフ制度はありません。
返品特約のない場合は8日間は返品可能です。(返送料は消費者負担)